「監理」とは

 

「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、

それが設計図書通りに実施されているかいないかを確認すること」 (建築士法第2条6項)

 

 

当事務所は、工事が設計図通りに施工されているか、

材料は間違っていないか、手抜きはないか、細部までチェックします。

また、業者間の調整も行います。

 

工務店の場合、社内の職員(現場監督など)が監理をしますが、

当事務所は施主に代わり監理をするので、「社外監理」になります。

 

※ 「監理者」 は 施主の代理人であり、工事のお目付け役なのです。