「監理」とは
「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、
それが設計図書通りに実施されているかいないかを確認すること」 (建築士法第2条6項)
当事務所は、工事が設計図通りに施工されているか、
材料は間違っていないか、手抜きはないか、細部までチェックします。
また、業者間の調整も行います。
工務店の場合、社内の職員(現場監督など)が監理をしますが、
当事務所は施主に代わり監理をするので、「社外監理」になります。
※ 「監理者」 は 施主の代理人であり、工事のお目付け役なのです。
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